焼肉や店主の主張 其の四十

漸く収束の兆しが、見えて来た新型コロナ感染症ですが、新型インフルエンザやスペイン風邪の様な過去の感染症のパンデミックは、流行と収束を周期的に繰り返していて、新型コロナもこの周期説に当て嵌まると言われています。
感染力の強い変異オミクロン株が、パンデミックし始めている事に米国バイデン大統領の首席医療顧問の国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は、「略必ず最終的には、全体に広がって行くだろう。」との見方を示し、「警戒すべきだけれども重症化や死亡率を見ると、それ程警戒し過ぎる事はない。」と語っています。
世界各地では、国による強制接種に拒否する人達による暴力的なデモが起きていて、シンガポール政府は、接種拒否する人を差別する「今後の医療費を国は、負担しない。」と言っています。
この様に各国では、接種の区別の動きが出ていますが、日本では、社会的な摩擦を生まない様に差別を避けています。
岸田総理の所信表明の中でも、接種しない人や体質などの問題で打てない人に対し、検査を無料で受けられ、陰性が証明出来れば、普通に社会活動を行えるような形にすると述べていました。
緊急事態法による私権制限ではない「事を荒立てない」個々人の裁量に委ねる曖昧さが、日本の美徳なのか、日本人らしいのか、ウィズコロナに合わせる様に行動制限を掛ける日本とコロナ克服に動く欧米とでは、文化、習慣の違いからか、イベントやスポーツ観戦などノーマスクが目立ちます。
「正しく恐れる」という意味で感染予防するべき事なのですが、重症化リスクが減り、死亡率が低くなった現在に於いて、コロナ前の経済状態に戻そうとする環境つくりが大切なのではないでしょうか。
マスクを外せる所では外すと言うメリハリがあっていいし、それを許容できるような社会を目指す為にも、政治家が、旗振り役を演じてもよいのではないてしょうか。
近年、地方自治体の人権を騙った横暴な条例案が、目に余ります。
リベラルや市民団体を名乗る左派の候補者は、選挙公約に挙げていない外国籍の人達の参政権を当選してから条例で通そうとする騙し討ちが得意で、目的の為なら何でもフェアと思考する残念な人達です。
公約に挙げない賛否が分かれる条例案は、市民を愚弄(人を馬鹿にする)し、アンフェアです。
2020年12月時点で、住民投票条例を定めている自治体は、全国に78もあり、そのうち43自治体は、外国人にも投票権を認めていて、東京都小金井市など28自治体が、永住外国人に限定、13自治体は、永住外国人と国内で在留資格を持ってから3年以上の定住外国人と要件を付けています。
留学生や技能実習生まで含め日本国民と同条件で認めている自治体が、神奈川県逗子市、大阪府豊中市で、全国3例目となる東京都武蔵野市が、市内に3ヶ月以上住む18歳以上の外国人に住民投票権の条例案を11月に議会に提出しています。
1995年の最高裁判決で、一般的傍論と述べられる部分に於いて、「憲法は、法律をもって移住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し、地方参政権を付与することを禁止していないが、それは、国の立法政権に拘わる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない。」としています。
「定住外国人に対し、地方参政権を付与する事を禁止していない。」の部分だけを切り取り、左派議員や帰化議員達は、参政権付与運動の根拠にしていますが、日本の法曹通説及び判決に於いては、外国人参政権は、人権のような前国家的権利ではなく「国民主権」に反するが故に、憲政上保証されておらず、外国人に人権享有主体が、認められても外国人と日本人との関係は、場所的居住関係にすぎない事から、日本人と異なる扱いを受けるとしています。
現実の要素が、法解釈に影響を与える「立法事実の原則」からも、部分的地方レベルの参政権許容説は誤りで、国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる憲法違反では、済まない問題です。
耳に心地よい人権擁護団体に衣更えする市民団体やリベラルを名乗る左派思考の人達の国家解体の目論見は、明らかにクーデターなのです。
これこそ内乱罪や外患誘到罪未遂に該当するとして、摘発してもいいと思うのですが…。
政府は、武力が伴わないから公判が維持できないと諦めずに、反日の何処国の市民団体か分からない人達から国体を護持してください。
昨今、人権、ヘイト問題が、話題になっていて、2017年沖縄の米国基地反対運動を取り上げたTV番組「ニュース女子」で、名誉を傷つけられたとして人権団体「のりこえねっと」共同代表 辛淑玉(シンスゴ)さんの損害賠償などを求めた訴訟が、2021年9月に東京地裁からDHC側に550万円の名誉毀損の支払いとウェブサイトへの謝罪文の掲載を命じる判決が出されました。
判決は、放送された2番組に「暴力や犯罪行為もいとわない者らによる反対運動を辛さんが、経済的に支援し煽っている」という内容だったと認識していて、辛さんの団体が、飛行機代5万円を支給して、沖縄に「市民特派員」を派遣していたのは、「あくまで、反対運動の現状を発信してもらうのが主目的で、運動を煽る目的とは認め難い」と指摘し、辛さんが、道路に座り込んで工事車両の通行を妨害する運動を呼びかけていた事には、番組が、参加者を「テロリスト」「襲撃される」などと表現していたと「殊更に危険性の高い暴力が加えられる可能性を強調し、視聴者に印象付けたとも指摘する」判決にDHC側は、「不当判決」として控訴の意向を示しています。
辛さんは、判決後の会見で「私を使って沖縄の平和運動を愚弄する最も悪質なフェイクニュース」と語り、在日朝鮮人の半日反米運動をする活動家が使う常套句で、旧植民地の末裔と1910年の国際社会が認めていた日本国の朝鮮半島併合を植民地と言い換えて、歴史の改変を事実のように語っています。
同じ社会で暮らして来た事よりも、国籍やルーツを重視し、あちら側とこちら側に分ける思考に問題の根が隠れていると辛さんを支持する人達は、言うのですが、国籍が違えば、法的には、何年暮らそうが、日本人ではない事は、万人が認める事です。
日本国籍を取得する為の帰化申請をせず、在日の人達が持っていた日本国籍を戦後、一片の通達で剥奪したのは日本政府で、参政権を奪い社会福祉制度の対象から外し、日本軍兵士として戦って傷つけられた人さえ援護しなかった。
為政者や大衆のレイシズム(人種主義=人種間には、根本的な優劣の差異があり、優等人種が劣等人種を支配することは、当然であるという思想)の基で、法の制度がつくられたとの主張は、時代背景を無視した主張です。
戦後、敗戦国となった日本国は、食糧難に苦しみ、武器を持つ事が許されない戦火の災害に治安を守る事は、難しい状態にあり、当然、為政権は無く朝鮮人に戻す政策は、戦勝国によって決められた事です。
1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効により、日本国は、主権を回復する事になり、カイロ宣言で「奴隷状態にある朝鮮人に留意し、朝鮮を独立させる」とある事から、朝鮮人は、日本から独立した朝鮮半島国家に帰属する民族である事になり、外国人登録法が施行され、日本籍を持っていた朝鮮人は、日本国籍を有しない事とされ、国籍を喪失した者の範囲は、日本国との平和条約発行時に於いて、朝鮮戸籍令の適用を受けていた者が、対象になっていました。
1959年に外務省は、当時の法律に則り朝鮮への国民徴用令適用による朝鮮人徴用は、1944年9月から下関、釜山間の運行が止まる1945年3月までの7ヶ月間で、戦時中に徴用労務者として、日本に来た朝鮮人のうち、そのまま留まった者は、1959年時点で245人に過ぎず、日本に在住している朝鮮人は、「大半が自由意志で来日在留した者」とする調査結果を発表しています。
在日ヘイト、沖縄ヘイトを叫び、米軍基地反対運動をする「のりこえねっと」の辛さんは、中国の意向に従う左派の人達と同様に米国ヘイト、日本ヘイトは、許される事と信じるやはり残念な人の様です。
1978年のマクリーン事件の最高裁判決が、外国籍の政治活動の自由を認めているが、在留の権利ないし、引き続き在留する事を要求する権利を保証されていないとあります。
この事から外国籍の人達には、在留期限が在るのに辛さんの様な朝鮮半島籍の人には、特別永住権がある事は、不平等な事で、戦後の後始末が76年間も放置され続けている事が、人権問題を複雑にしている大きな問題です。
戦後、憲法をふくめた、1965年に「日韓基本条約」及び「日韓法的地位協定」で与えた特別永住権の問題を先延ばしせずに、国民の目に見えるように議論して、国会議員で決める事が出来ないのならば、国民投票にしてでも解決して下さい。
朝鮮半島の人達と在留期間が在る他の国の外国籍の人達とを差別する事は、不平等で人種差別です。
世界の国の人達と同様に朝鮮半島の人達にも公平無私な制度に入れてくださる事を岸田政権にお願いして終わります。
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