名古屋家裁 極左裁判官糾弾

法曹界に潜む反日  産経新聞より一部引用 三月十三日の産経新聞朝刊に「公平・中立に裁けるのか 判事「反天皇制」活動」 という、とんでもない記事が出てきました。
「反天皇制」をうたう団体の集会に参加し、皇室行事などに批判的な言動を繰り返していたことが12日、明らかになった名古屋家裁の男性判事(55)。「裁判官の積極的政治運動」を禁じた裁判所法に反するか否かは、裁判官の身分を名乗って活動していたかどうかがポイントになる。裁判官も私生活では一市民である以上、表現の自由があるからだ。
集会などで裁判官を名乗って発言してはいなかった。しかし、団体の一部メンバーには実名のほか、裁判所に勤務していることを明かしており、団体内部で身分が広まっていた可能性もある。
裁判所関係者は「裁判官としてではなく、一個人として発言しているのであれば、裁判所法の規定に抵触するかどうかは議論の余地がある」との見方を示す。
引用終わり
裁判官による勤務外(私生活)の反日・反天皇活動は裁判法に抵触するのか?と言う記事であります。
筆者が、名古屋家庭裁判所に真意を確かめるため、直接電話しましたが、すべてこちらの質問には答えてもらえませんでした。
公務員による政治活動は公務員法により禁止されています。従って、全教祖や日教組・自治労などは公務員法に明らかに違反しているわけでありますが、常態化しているのが現実です。
しかし、国家公務員である裁判官という立場の人間があからさまに反天皇・反靖國を掲げる「反天皇制運動連絡会(反天連)」や「反戦団体(不戦へのネットワーク」などの活動に自らが参加していたということです。
翌二十二日には、最高裁は事実関係を調査していると明らかにしたといいます。
これは、同日衆院法務委員会で維新の会の串田誠一氏最高裁の堀田真哉人事局長が質問にこたえたということでした。
堀田局長は「裁判官の私生活上の自由や思想、表現の自由にも配慮しつつ慎重に調査している」と答弁。判事から事情聴取したが、判事は事実関係を否定したため、「服務規律違反の事実があったことは確認できていない」ということです。
これは政治家にも言えることでありますが、公人は国家の最高法規である憲法遵守が厳正でなければなりません。その日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあります。筆者自身、現憲法の「日本国民の総意」は削除すべきだと考えていますが、日本国憲法第一条の象徴天皇を否定している団体と共に活動しているところに問題があるのだ思います。
このような反国家・反天皇を思想信条としている公人こそ「社会の不条理」と言うしかありません。
断固このような国賊ともいえる公人を黙って見過ごす訳にはまいりません。
従って、この裁判官が罷免か自ら辞職するまで抗議行動を続けていきたいと思っております。
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