国政における報告(有識者、表現者、弁護士等)3

【暴力団排除条例】の再考を求める請願

茨城県県議会議員
紹介職員 細谷 典男

「暴力団排除条例」の再考を求める請願」

日夜、茨城県民のための県政を担って頂き誠に有難う御座います。
さて、「暴力団排除条例」が、茨城県におきましても平成22年9月28日県条例第36号で制定され、平成23年4月1日より施行されております。が、皆様方ご存知のごとく国家の第一義は「国民の生命と財産を守ること」であり、地方自治体のに於いてもそれは変わりません。ところが、わが茨城県に於きましては、未解決事件26件・自動車窃盗は、2206件(平成23年度分)を数え、特に自動車盗に於いては、全国第3位を何年か続けている有様であります。未解決殺人事件のことは、後日精査しました上で連絡を致します。
以上のごとく、県警本部に於かれましても「暴力団排除条例」の様な各条文が明文化されず、条例の許になっているのは、県民及び県内各企業から「これは違反かどうか」のお伺いを立てないさいということであり、今、この国ではその異常なことが「暴排条例」という一般市民ならば反対しようとしない看板のもとで生活の隅々まで浸透しようとしているのである。加えて6月1日東京都内に於いて全国警察本部長の会議が行われ、片桐祐警察庁長官は「警察官の綱紀粛正を計り、国民に奉仕する警察を」と言下された。
憲法に関連しても国民が社会生活を営む上において憲法で保障されている第3章「国民の権利義務」第14条(すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的又経済的又は社会的関係において、差別されない)、第22条(公共福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する)等の権利を奪うと同時に、国民の自由を制限したものである。生きる権利を奪い人権上も問題になる等、本条例は憲法違反が農耕である。
憲法94条には「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と明記されており、即ち条例は法令に反してはならないものである。
よって下記事項を請願する。

1「暴力団排除条例」について各条文を精読の上、憲法に即して検討し、県警本部の現状を鑑み再考することを求める。

平成24年6月4日

請願 水戸市大塚町1908-1
紹介議員 細谷典男

茨城県県議会議長 磯崎久喜雄 殿

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