石垣市尖閣諸島寄附金について

石垣市の行政区域である尖閣諸島の適正な維持管理等のため、石垣市に寄附を希望される方に手続等をご案内いたします。
◇寄附金の趣旨
尖閣諸島の3島(魚釣島、北小島、南小島)については、現在東京都が購入を予定しています。 お寄せいただいた寄附金は都の購入後における尖閣諸島の適正な維持管理等にあてさせていただきます。※適正な維持管理等 ①尖閣諸島の生態系の調査保全、 ②水産基盤整備に係る現地調査等 ③固定資産に係る現地調査等、   ④その他
 ◇受付方法
 口座名「石垣市尖閣諸島寄附金」

ゆうちょ銀行 口座番号01700-8-72013 口座名称:石垣市尖閣諸島寄附金
沖縄銀行 八重山支店(店番号601)普通預金 口座番号1789762
沖縄海邦銀行 八重山支店(店番号080)普通預金 口座番号0741362
琉球銀行 八重山支店(店番号703)普通預金 口座番号881110
  ◇税法上の取扱い
この寄附金は、各種税法に規定する寄付金控除または損金算入の対象となります。 その際には、石垣市が発行する寄附金領収書が必要となりますのでご希望の方は、 以下の様式に振込み控えの写し(インターネットバンキングをご利用の場合は、 振込みが確認できるページを印刷したもの)を添付し必要事項記入の上、以下の宛先までお送りください。 確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
 ◇注意いただきたいこと
 ・この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。 *地方自治法第96条第1項9号・・普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 9号 負担付きの寄附又は贈与を受けること。「この意は、寄附又は贈与の契約に付された条件そのものに基づいて地方公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には、その寄附又は贈与の効果に何らかの影響を与えるようなものをいう。詳しくは下記のページにてご覧ください。 石垣市 企画課 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/110000/110600/sub_page_3.html
 ※こちらのページでご案内する口座以外に石垣市で寄附をお受けする窓口は、ございません。 この口座振込み以外に石垣市の名称や石垣市長の名を用いて寄附を募ることがありましても石垣市は関与しておりませんので、ご注意ください。
 ◇受付状況
【受付件数・総額11月1日現在】件数 407件 総額 総額 7,719,943円 
  ◇連絡先
沖縄県石垣市企画部すぐやる課  尖閣諸島寄附担当  電話0980-83-3986

石垣市ホームページより