福岡県警が県内のコンビニエンスストアに暴力団を専門的に扱う雑誌や漫画の撤去を要請したことで、憲法が保障する表現の自由を侵害されたとして、作家の宮崎学氏が県に慰謝料など550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、福岡地裁でありました。
その判決コメント
抗 議 声 明
2012年6月13日
原告 宮崎学
本日の福岡地方裁判所は、きわめて不当な判決であり、直ちに控訴致します。
福岡県警の本件撤去要請は、あまりにも無茶で、常軌を逸した違法行為であることは明らかです。しかるに裁判所は私の主張をすべて否定しました。
戦後60年余、表現の自由を軸とした人権保護体系は後退に次ぐ後退で、もはや崩壊状態といっても過言ではありません。
今回の判決で、この国の表現の自由がまた一歩「危険水域」に追い込まれてしまったと思います。
今回の判決も、この崩壊状況を如実に反映した内容であり、原告及び弁護団としては、失望と憤怒の念を禁じ得ません。
以上
(宮崎学オフィシャルサイトより引用)