2011年に大阪市で起きていた、中国人による外国人登録が認められた直後に生活保護申請を集団(16世帯46人)で行うという事例が発生していました。 外国人の永住許可申請を受け付けるのは、法務省の外局である出入国在留管理庁なのですが、永住許可が下りたその後の外国籍の人の生活実態や納税状態に日本国滞在日数などを把握するシステムが、構築されていない様です。 その為、永住許可申請時の要件を満たされなくなった永住資格者が、資格停止、取り消し、又は剥奪にならずに滞在を許され、挙げ句に生活保護まで受給しています。 先進国では、年間滞在日数に縛りが在り、要件を満たさなくなったり、犯罪を犯した者や脱税をする外国国籍の永住資格者は、即く永住資格は剥奪されています。 日本では、特別永住資格者を含めて、脱税などの犯罪を犯した者でも過去に一人も永住資格が剥奪されていない現状は、正常な事なのでしょうか。 2011年の外国籍永住者の生活保護受給は、4万3479世帯もあり、国籍別で見ると、やはり韓国、北朝鮮が全体の66%を占めていて、フィリピン11%、中国10%と続きます。 日本国民を守る制度の国税が、永住外国人に使われる不条理、社会保障にも予算がある様に財源は、無尽ではありません。 2014年に最高裁が「生活保護法が適用対象とする国民は、日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は、見当たらない」という判断を示しています。 最高裁が、根拠とする生活保護法第一条には、日本国憲法25条に規定する理念に基き国が、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行いその最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する事を目的とする。」と在り、その対象は、「日本国民」となっています。 現在、永住外国人も生活保護の対象になっていいるのは、1954年の当時の厚生省通達に「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて」必要なら保護を行う事が指示されて、現在に至っています。 この厚労省の憲法違反の通達「当分の間」が、68年も経っていて、いったい何時まで違憲状態を続ける積もりなのでしょうか。 日本国だけでなく世界各国の永住制度は、権利ではなく資格なのです。 日本国民の為のセーフティネットの乱用は、許容範囲を超えていて、速やかな是正が求められています。 コロナ禍の影響で、生活に困窮した世帯に政府が無利子、保証人なしでお金を貸した「特例貸し付け」1.4兆円は、緊急小口貸金最大20万円と最大60万円を3回まで貸す「総合支援貸金」の2種類で最大200万まで国から無利子で借りられた仕組みでしたが、返金できず免除を求める申請が、判定の締め切りを今年度中に迎える貸し付け総数の3割超えの79万1千件余りにのぼっています。 この内31万5千件(総額約1047億円)の免除が決定していて、自己破産も7500件以上確認され返済が本格化すれば、生活に行き詰まる人が増えると予想されています。 令和3年の厚労省の生活保護の被保護者調査では、実人員数が2,049,630人で、1,638,184世帯となっていて、保護率は1.63%です。 被保護者の45.5%は、65歳以上の高齢者で医療扶助が全体の48.6%を占めていて、生活保護の条件は、「世帯の収入が最低生活費以下であること」だけで、自立に向けた活動の強制の縛りや受給期間に制限がありません。 生活の保障だけが、目的になり、自立を助長する目的が法的強制力がない為、疎かになっているのが現状です。 生活保護受給者には、ケーワーカーが付き自立できるように生活指導や就労指導など様々な助言や指導する事が出来るのですが、強制は出来ません。 特に高齢者の自立の助長は、深刻で可能性が低い事から、高齢者施設に入居保護する法律が必要になります。 現在の日本社会は、非正規雇用の増加と失業の長期化が進み失業の時に適切な所得保障や再就職訓練の機会を得られない人が、増えている事から政府は、雇用セーフティネットの改革に力を入れて2011年から雇用保険を受給できない人に職業訓練とその時期中の所得保障を行う「求職者支援制度」を始めていますが、生活保護不正受給問題対策や生活保護受給者のモラルハザード(起こりうる最悪な事態から免れる為の対応策を備えた事で倫理観の欠如、規律が失われる状態)に応じる対策が弱い様です。 不正受給問題は、2016年から実施されているマイナンバー制度を徹底させる事で対応可能です。 この制度は、住民票を有する全ての者に番号を付して、社会保障税や災害対策の分野で効果的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報である事を確認する為に活用されるもので、魚性を効率化し、国民の利便性を高めて、公平且つ公正な社会を実現する社会基盤となる重要な制度です。 又、行政の転居指導に従わない生活保護受給者ですが、生活扶助と住宅扶助は、別物である事を理解し、行政が、法律を施行する機関である事から、停止や取り消しにならない様に指導には従ってください。 権利には、義務が生じる様に自己の要求だけでは、彼方方を支える多くの国民が悲しみます。 一日でも早い社会復帰が、待たれます。 国際環境が、厳しさ鵜を増す中、グローバル社会が虚構である事が、白日の下に晒された現代、今後の日本社会に於て、格差を是定する為に雇用政策と福祉政策の役割が一段と高くなります。 社会人初の仕事で、非正規雇用労働者になる人が、多い事からも派遣法を是定し、新しい社会システムを構築する事が重要です。 今の生活保護制度では、諸外国と比べて捕捉率が低く多くの生活保護を受けるべき人が、保護を受けられない状況です。 ハンディキャップを持った人達を保護できている事から、その捕捉に偽りがある事は、否めません。 最後のセーフティネットである生活保護制度の本来の目的に立ち返り、本当に必要としている世帯を捕捉し、稼働能力のある人を元の社会に復帰させる為の就労支援をしっかり行う事で、より有意義な制度になり、日本の福祉社会もより充実したものになるのではないのでしょうか。 話は変わりますが、文科省による国費外国人留学生制度が、1954年(昭和29年)から始まっていて、年間184億円以上を投じて毎年9000人もの外国人が、国費留学生に選ばれています。 この制度は、入学金、授業料は全額免除に往復渡費も国費負担で、更に毎月の生活費が、14万円以上と破格の待遇で迎え入れる仕組みなのですが、日本人学生の待遇は、奨学金という名目の借金を負わせています。 68年間も続ける国費留学生制度には、日本と諸外国との国際交流を図り、相互の友好親善を促進するとともに、諸外国の人材養成に資する事を目的としているそうですが、諸外国の人材養成などは内政干渉で、経済大国の中国(834人 95%)や半導体部門で日本を抜く韓国(565人 6.3%)の国民感情は、一向に改善されていません。 狭量な私は、この様な国から国費での留学生を受け入れる事には、反対で納得出来ません。 皆さんは、どう考えますか。 日本国を支えるのは、日本の若者で国費外国人留学生ではありません。 日本人の若者学生が、日本国の宝なのではないのですが。 経済安全保障も始まり、世界自由貿易ルールの原則も「経済効率」から「安全保障」に転換していて、グローバル社会の欺瞞が、ロシアのウクライナ侵略で明らかになり、諸外国は、自国第一主義のサプライチェーン体制にシフトしている事からも政府は、日本人の人材育成に力を注ぐ投資をお願いして終わります。 |
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