アメリカ・中国・韓国が泣いて喜ぶ消費税増税

 10月1日消費税増税が発表された。
平成26年4月より現行の消費税が5%から8%に引き上げられることとなった。
 デフレ脱却を第一の政策課題という安倍政権だが、この時期に消費税を増税させることが、ますます国民の消費を低迷させることは誰もが思うことではないだろうか。
四半期の実質経済成長率は3.8%と安倍内閣になってから成長率がマイナスからプラスになったのは確かなのだが、国民の可処分所得は増税によって増やす事が出来るのか?
答えは否である。
 国が国力をつけるには国民が豊かに生活が出来て始めて成り立つ。
すなわち、国民の買い控えにより、内需が縮小するといったデフレスパイラルが起こってしまうのだ。
内需拡大こそが我が国を豊かにする政策だと思うのだが、末端の国民の給料が上がらなければ何の成果も得られない。
消費税増税は時期尚早なのである。
 どうしても国の財源確保を云うのなら、何故優遇措置を受けている宗教法人や、どう見てもギャンブルであるパチンコ業界については、重税を課すべく法整備を整えないのか? 普通の日本国民なら常々疑問に思っていることである。

「宗教法人・パチンコ業界」課税に沈黙するマスコミ

 マスコミはこれらのことを率先して報道しない。
スポンサー確保の為である。
また、常日頃、言葉巧みに“正論”を唱えるコメンテーターといった類の諸氏も「宗教法人に課税をしろ」という者が出てこない事にも違和感を持つ。
普段は庶民の味方であるかのような発言をしている人たちが、何故か宗教問題になるとトーンダウンし、国民の最大の義務であり、国家運営をささえる税に「税の不公平」が、堂々とまかり通っている事に口を竦んでしまう。
また、宗教法人への徴税減免をおこなっているのは、国税庁を統括している財務省である為に、へたに法人税課税を口にしたら、マスコミは財務省を敵に回すことにもなりかねず、放送事業税の特例措置を撤回されかねないためなのだろう。
 放送事業税の特例措置(NHK)には、所得税 (非課税)・ 法人税 (非課税)・ 地価税 (非課税) ・登録免許税 (非課税)(放送局の免許に係る登録免許税)・関税 (免税)(録画済のニュース用のテープ等)などがあり、これだけの特例処置が国民の知らないところで行われているのである。

政教分離なき・巨大宗教法人を課税対象とせよ

 日本国憲法第3章20条には、信教の自由と政教分離原則について規定している。
憲法二十条   
・信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。  
・何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。   
・国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第八十九条 
・公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 憲法には、このような条文の他、宗教法人法で、宗教法人についてや税の扱いについて述べられている。
 全国に宗教法人は18万あると云われ、そのうちの約1%の団体が収益をあげているようだ。
特にその多くは、巨大宗教法人である。
因みにある機関の調査によると、法人税や固定資産税を一般法人なみに課税すると約4兆円の税収が見込まれるといわれている。
これに対し、宗教団体等は「宗教弾圧」「憲法違反」と騒ぐが、これらは著しく透明性を欠き税務当局さえも、その収入の総額が把握できていないのも事実なのだ。
 宗教非課税は世界の常識とされているのだが、それは、キリスト教・仏教・ヒンズー教・イスラム教等の巨大宗教に摘要されてしかるべきであり、アメリカやイギリスなどでは非課税となっている。
ただし、これらは営利目的か政治目的か、定期的に厳しい審査があり、場合によっては免税停止もあると云う。
これに比べ我が国では政治と宗教があからさまに一体となっているのだ。
政教分離に抵触している巨大宗教団体がまかり通っているではないか。
更に云うなら巨大宗教団体の布教活動は国内はもとより国外にも広め外国要人とも親密に接触している。
 一番恐れる事は、国内に居る信者の中には官・検を始め国家運営の中枢に信者を送り込み、国家機密に携わっている事であり、国外の要人と接触を持つ団体代表(日本人かは不明)によって機密情報が漏洩されかねない、いや、すでに漏洩されている可能性もあるのだ。
 

自民党の責任は重大

我が政府は、宗教団体に対し過保護になりすぎているのではないか。
非課税などにより豚の如く丸々太らせ野放しにしてきた事の責任は重大であり、金儲けの道具に成り下がった宗教法人という悪しき組織に対し、法改正をするのが急務中の急務である。
宗教法人の中には国政に出ている団体もあり、団体は総力を挙げてその政党を国政に送り込もうとする。
これは、憲法20条にある(信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。) 政教分離に完全に違反しているのではないか。
 ある宗教法人は、いろいろな投稿サイトで組織内、外の問題を指摘されているのだが、税金の優遇措置を受けている宗教団体の中において、この宗教法人は、歳入総額さえも公開をしていない。
当然であるが金の流れは、どんぶり勘定で間違いないだろう。
 例えば、宗教法人法には、「収益事業を行うことができる」と規定している。
次のような事業が公益事業として行える。
幼稚園、専修学校、各種学校(学校教育法) ●図書館(図書館法) ●博物館(博物館法) ●助産施設、保育所、児童厚生施設(児童福祉法) ●母子福祉施設(母子福祉法) ●老人福祉センター(老人福祉法) ●霊園墓地(墓地・埋葬等に関する法律) ●その他(運動場、体育館、プール、各種研究所等) これ以外に、病院・診療所等の経営を行っている例があるが、これらは、税法上は医療保険業に該当し収益事業の扱いとなる。
 ある団体は、戦後ずっと本格的な税務調査を受けておらず、前回の調査から十八年もたった平成三年五月に前々からおこなっていた墓石販売事業を収益事業ではなく非課税の公益事業と計上するなどし、三年間で計二十三億八千万円の申告漏れを東京国税局に指摘され、追徴税額は過少申告加算税を含め、約七億円に上るとみられ、うち法人税部分六億四千万円を納税したという。
脱税の報道がされた時に初めて本格的な税務調査受けた。
いくら優遇措置を受けている宗教法人だとしてもこの宗教法人は、収益事業をしている為、収益事業には税金がかかり、法人税としての国税や住民税また事業税など課税しなければならないのである。
ましてや、宗教法人は、収益事業に課税していても宗教法人に適用される税率が安くなっているのだ。
 政府は、消費税率の8%実施を行うにあったては、先ず得体の知れぬ構造の巨大宗教法人及び、パチンコ産業にメスをいれ国民にとって納得のいく平等な税配分を断固行うべきである。
また、外国人特に(中国・韓国)生活保護費目的の徹底的是正と廃止を喫緊に実施すべきだ。

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