緊急告知
改正暴対法が成立

暴力団対策法改正の背景には、企業襲撃や対立抗争が相次ぐ福岡県の現状がある。
しかし、これは警察の建前で、本当の真相は知られてはいない。
すでに、施行されている暴排条例と同様、本当の目的を考える必要がある。

指定暴力団のうち特に危険な組織を「特定」暴力団に指定し、その組員が不当な要求をすれば、中止命令を出さずに即座に逮捕できる直罰規定などを盛り込んだ改正暴力団対策法が26日、衆院本会議で可決、成立した。

警察庁は指定対象として、工藤会(北九州市)、道仁会(福岡県久留米市)、九州誠道会(同県大牟田市)などを想定している。

また、各都道府県の暴力追放運動推進センターが住民に代わり、組事務所の使用差し止め訴訟の手続きをできる制度も盛り込んだ。
訴訟代行手続きは公布から6カ月以内、それ以外は公布から3カ月以内に施行される。

警察は、企業襲撃や抗争事件を引き起こす暴力団を「さらに悪い暴力団」として「特定」指定し、規制を強める暴力団対策法改正案を出した。
現在、九州では福岡県を中心に企業襲撃や抗争事件が相次ぎ、関与が濃厚な団体が「特定」指定される見込み。
また、暴力団事務所の使用差し止めを住民が求める訴訟で、都道府県の暴力追放運動推進センターが「代理訴訟」を担う制度も創設した。

企業襲撃では、実行犯役が判明していなくても、特定の暴力団から被害を受けている企業側の供述に加え
拳銃発砲などの襲撃状況から関与が深いとと判断された暴力団を「特定危険指定暴力団」に指定する。

現在までは不当要求行為に対してはまず、中止命令・再発防止命令を出し、従わない場合に摘発してきた。
しかし、今回の改正法で「特定」団体の組員が縄張りで不当要求をすれば即逮捕できるようになるのだ。

また、この法律案に対する以下のような附帯決議も付けられている。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の
                                                                       一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一.指定暴力団等による対立抗争及び暴力的要求行為等によって住民の平穏な生活が危険にさらされることのないよう、本法を効果的に運用すること。なお、本法の規定に基づく職権を運用するに当たっては、恣意的にならないよう十分留意すること。

二.警察において、規制による取締りの端緒となる市民等からの通報を適切に受け付け、処理することができる体制を整備すること。

三.本法の施行に伴う規制の強化の実効性を確保する観点から、暴力団周辺者の利用による規制逃れが生じないよう、暴力団周辺者の実態を的確に把握すること。

四.都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所に係る使用差止請求関係業務を含めた各種事業を適切に行えるよう、人員及び人材の充実、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。

五.暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるための体制整備を早期に実現すること。

六.暴力団から離脱する意志を表明する者に対しては、その意志を確認した上で十分な援護措置を講ずること。また、暴力団から離脱した者についても社会から孤立することのないよう、都道府県暴力追放運動推進センター等と連携して、就労等の観点から十分な援護処置を講ずること。

七.暴力団事務所の使用差止請求等に係る訴訟においては、証言を行う者が暴力団等から精神的な圧迫や危害を受けることがないよう、十分な配慮が望まれる。特に、証人尋問における遮へい等の措置が認められるよう、都道府県暴力追放促進センター等と連携して情報提供等の支援を行うこと。

八.国及び地方公共団体の責務を果たすため、各府省の連携を一層強化するほか、暴力団排除条項の整備をはじめとした地方公共団体の取組に対する支援を行うこと。

 

 

カテゴリー: 時事問題 最新投稿記事, 最新投稿記事 パーマリンク