焼肉屋店主の主張 其の六十八

脱税の政治資金裏金間題に揺れる国会ですが、企業が脱税した場合は、ペナルティを払い修正申告をして終わる用に国会でも該当議員に修正申告をさせ、再発防止に政治資金パーティにも何らかの規正を設けて幕を引く事で、野党の評価が高まるのではないでしょうか。
そして、真に問題となっている国会で山積する諸問題の議論を通し、政策を迅速に進める事を要望します。
その一つに1965年6月に在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び、待遇に関する日本と韓国との協定)があります。
この協定は、効力発生の日から5年以内に永住許可の申請をした者に永住する事を許可するもので、資格は、2代目まで継承とし、3代目については、25年後に協議する内容になっています。
締結から58年が経つ今和5年6月末現在の人数は、28万4,807人と発表されていますが、特別永住者資格の法律では、「戦前から日本に居住していた、かつて日本国民だった旧併合国だった朝鮮半島の人々で、サンフランシスコ構和条約により日本国籍を失った人々」である事が前提要件となっているのに実際には、戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れ生活の糧を求めて荒廃した朝鮮半島から、数くの人達が、日本国へ密航し、日本国内の混乱しに乗じて永住資格を得ていました。
1950年6月の産経新聞朝刊では、「終戦後我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は、約20人から約40万人と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半数を占めている」としています。
当時の密航船は、武装していて、監視の海上保安庁は、敗戦戦国の施策の為、武装できず密航船の検挙は、2割程しかできませんでした。
一方で密入国した彼らは、外国人登録証明を暴力と買収で得て、それが、そのまま合法化となっている状態を伝えいます。
又、2000年時の新聞各社推定では、「70万人の在日韓国、朝鮮人のうち26%に当たる18万人が、戦後に日本に渡って、特別永住資格を得た者であると報じています。
特別永住者は、三大都市圏の10都府県に集中しているのが特徴で、近畿圏(大阪・兵庫・京都)に45%、首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)に22%、中京圏(愛知、三重、岐阜)に7%が居住していて、合わせると78%が、これらの地域に集中していて、外国人犯罪の刑法犯、特別法犯の検挙人員数は、令和元年から令和4年まで1位が、韓囲、朝鮮人で2位が、中国人と不動の順位が続いています。
又、令和4年1月1日時点での韓国人不法滞在者数は、11.631人で、全体6万6,159人の17.4%ともっと多く、ビザ免除プログラム等による短期滞在の後不法滞在者となった者は、11.049人と韓国人不法滞者数の90%以上を占めています。この様に日本社会の法律を守れない韓国籍の人達を特別永住者として、放置し続ける事は問題が多過ぎます。
韓国では、未だに子供達に反日数育の偽りの歴史で洗脳し続けている現実で、日本国と正常な互恵関係構築に繋がるのか甚だ疑問が残ります。
せめて、他の外国籍の人達と平等の居住条件に変更しなければ、それは差別です。
政府は速やかに対応して下さい。
1982年に出入国管理及び難民認定法で韓国籍以外の朝鮮籍、台湾籍の人達にも永住許可が与えられ、在日の人達に初等教育、国民年金、児童扶養手当、健康保険などについて日本国民と同一待遇を受けられる様になっていますが、今和4年度の厚生労働省の日本における生活保護の「被保護者調」によれば、在日韓国、朝鮮人が、2万8440世帯3万3063人で、在日中国人6133世帯9,544人、在日フィリピン人5,124世帯1万700人となっているのが、現状で、日本人の為の社会保障が悪用されています。保護の国際ルールは国籍に帰属するものです。
日本では外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の厚生省社会局長通知により生活保護法を準用して、保護を実施するとされ、更に1990年(平成2年)の口頭指示により、その準用の対象を日本に適法に滞在し活動に制限を受けない永住定住等の在留資格を有する者としていました。
この通知に基づく保護は、地方公共団体の裁量により実施され、行政側から外国人に対する贈与の性質を持つものであるとされていますが、日本国憲法第25条の生活保護法第一条で、権利保障は、日本国民に限定されていて、生活保護を求めた韓国籍の人達の訴訟の最高裁でも憲法25条の判決が出ています。
又、在日韓国・朝鮮人による年金訴訟は、2009年に最高裁で、国民年金が当初日本人だけを対象としていた事については、「立法府の裁量権の範囲内で、憲法や国際人権規約に反すると言えない」とする判決が確定しています。
1990年代にバブル景気が崩壊した事により、北朝鮮への不法送金を行っていた朝銀信用組合や、不動産投資にのめり込んでいた商銀信用組合が破綻し、救済の為に公的資金約1兆4千億円が、投入されていたのも歴史の事実です。
皆さんは、どう感じられますか。
多様性を認める共生社会もよろしいのですが、少子高齢化に苦しむ日本国民を守るのが政治です。
公的資金は、日本国民に使って下さい。
例えば、少子化対策に留学生1人に20万円支給する補助金を子供がいる家庭に支給し、尊厳死を認める医療改革が必要です。
話題は変わりますが、近年中国人による日本国土の買収が進んでいます。
諸外国では、外国人の土地購入には明確な規準が存在し、外交相互主義(外交や通商などに於いて、相手国の自国に対する待遇と同等の待遇を相手国に対して付与しようとする考え方) の観点から、公平性や互恵性を確保する事が、求められています。
因みに、中国は外交相互主義国ではありません。
日本国や日本人が中国の土地を購入する事が出来ないのに、中国公館や中国人が、日本の土地を購入している事は、公平性に欠け互恵性が、保たれません。日本外務省や国土交通省は、真摯に迅速な対応をして下さい。外国人土地法が、ありますが、外国公館、外国籍の不動産購入には、国交省が、許可を出す仕組みの法律が必要です。
自治体の長の利権にしてはいけません。
新潟市に中国総領事館が、5000坪もの広大な土地購入契約が進んでいます。
東京都南麻布の中国大使館が3333坪なのに、職員17人程度の中国総領事館が、5000坪もの土地が何故必要なのでしょうか。
領事館の業務は、ビザの発行と通商問題の処理等で、広大な土地を取得する必要性はない事は、明白な事から次の事が、推察されます。
中国の国防動員法では、有事などの際に人民解放軍が、自国民保護の名目で他国に上陸する事も可能だとしていて、日中関係が、緊迫した時には、新潟の中国総領事館はその拠点として軍事要塞化される可能性が高く、新潟は、北朝鮮による拉致の拠点でもあった事から、北朝鮮の後ろ楯の中国総領事館が出来る事になれば、北朝鮮工作員の支援も可能になります。
中国が取得した土地にいったん公館が建てられれば、そこに日本の公権力は及ばなくなるウィーン条約22条一項があり治外法権の中国の領土が出来るに等しい事なのです。
米国では、安全保障と外交相互主義の観点から中国総領事館への土地売却を許可していません。
日本の政治家や国民は、安全保障に危機感を持つ様お願して結びます。
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