特定指定暴力団に指定

福岡、山口県公安委員会は十二月二十日、改正暴力団対策法に基づき、工藤会(北九州市)を「特定危険指定暴力団」に指定することを発表した。
また、 福岡、佐賀、長崎、熊本各県公安委も同日、道仁会と九州誠道会をそれぞれ「特定抗争指定暴力団」として,二十七日付けで指定することを決めた。
指定期間は「特定危険指定暴力団」が1年、「特定抗争指定暴力団」が3カ月で、必要に応じて公安委が延長できる。
十月に施行した改正暴対法に基づく指定は、全国で初めてとなる。
改正暴力団対策法とは、七月に成立、十月に施行された。
内容としては,「特定危険指定暴力団」は不当要求に応じない者に対する暴力行為や同様の行為の恐れがある場合に指定され、指定された警戒区域内で不当要求した場合、中止命令なしでも逮捕できる。
「特定抗争指定暴力団」は危険な抗争行為、住民に危害を加える恐れがある場合に指定し、それにともない警戒区域内を指定、 警戒区域での事務所の立ち入りや新設の禁止、対立組織の組員につきまといなどをした場合、直ちに逮捕できる。
また、国家公安委員会の認定を受けた適格団体(都道府県暴力追放推進センター)による暴力団事務所の付近住民から委託を受け、原告として自ら差止請求訴訟を行うことが出来る制度は、来年1月30日に施行される。などが盛り込まれている。

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