平成24年12月6日、最高裁による、裏金作り損害賠償訴訟の第一審判決があり、原告敗訴の判決が決定した。
これに対し、原告側は直ちに控訴をし、平成25年5月10日第一回控訴審が行われることとなったと一部報じられている。
最高裁は、数十年にわたり、裁判官の人事評価や人件費を削減した上で、恣意的にこれを裏金としてプールし、その額は年間十数億にものぼるというもので、香川県の弁護士グループをはじめとする市民約100人が原告となり、告発していたものである。
司法のトップである最高裁判所が、裏金とは
最高裁判所は、裏金作りに励んでいたとして、捜査機関である検察・警察は、はたしてそれを摘発できるのであろうか。
以前にも、検察・警察の裏金問題が世間を賑わせていた時期もあった。
これは実に日本の司法関係者すべてが、組織的に裏金を作っていたと言うことではないだろうか。
不正を許さぬ・見逃さぬという常日頃、耳にする言葉は、只のかけ声だけであったのか。
国民は、司法を信じている、信頼もしている、それは日本が世界に誇るべき腐敗と腐蝕のない清廉潔白な場所と信じているからに他ならない。
冤罪事件が多発している
このところ、冤罪事件が多発している。
いわゆる足利事件の菅家さんはじめこの10年間で、数十件の事案で無罪が確定している。
何故このようなずさんな捜査が今も行われているのか。
国民は、果たしてこの事実を知っているのだろうか。法の下で人は皆平等だ。
捜査関係者らは、犯人と決めつけた者を社会的身分、出身、身なり、思想信条などで容疑者に仕立て上げていることも否定できないだろう。
容疑者を特殊な組織の人物であるからと決めつけ、国法をも無視し犯罪者としてでっち上げ善良な国民を陥れていると同時に真犯人を野放しにしていることだ。
冤罪とは、まさに捜査機関が厳格な注意義務を怠ったために生じた重大な「過失行為」だ。
犯罪捜査は、捜査機関が捜査手順を元に遂行されるが、人が行う事であるから絶対はない。
しかも、人の人生を左右する以上は、裁判官であれ、検察官であれ、慎重にも慎重をきして行うべきだ。
山口組若頭の判決
それは、巷で言われているのは、国策という言葉だ。
司法に国策という条項がない。
日本の司法は、三権分立が基本であり、そのいずれもがその一方に介入する事もあり得ない。
司法は、法と証拠に基づいて裁いている。
しかし、高山若頭判決では、「裁判長がまず第一に恐喝に関わった具体的な事実はない。」とはっきり述べているようです。
これでは、恐喝罪は成立しないはずだ。
だが判決は、六年ということ。それは何故かというと、やくざの大幹部であり、そして国の意志(国策)であると言うことであろう。
まるで北朝鮮の裁判所か強制収容所のようだ。
法と事実に基づいた、裁判を受ける権利は日本国民全員にあるはずで、身分は裁かれないとほとんどの国民が思っているはずだ。
今の日本の世論をはじめ、マスコミ・政治家・人権家すべてが臭い物には蓋をして、見て見ぬふりをする。
北朝鮮という、犯罪国家にも同じく見て見ぬふりをする。
戦後の闇市があったころ、闇市は法を逸脱しているから、闇市で米や食物を買うことは出来ないと言って、餓死をした裁判官がいたと聞く。
今日の、日本の司法に私達はどう望めばいいのだろうか。